
ニュージーランドへの移民法が変更されました。永住権に関しての変更です。
10月11日に告知で12日に施行というスピード改訂でした。
今後2年は永住権の取得条件は厳しくなるでしょう。
ビザの発行数がここ2年は、年間90,000件〜100,000件でしたが、それが85,000件〜95,000件に減らされます。
また、永住権を申請するのに必要な評価ポイント数が140から160に引き上げられました。
そしてもう1つが英語です。
今まではIELTS6.5相当の英語力と言われていたのが、『IELTS6.5』、もしくは『それに相当する英語試験のスコアを提出』に変わりました。カナダ、アイルランド、イギリスの市民権を持っていたり、アメリカで5年以上働いた経験がある、またはオーストラリア、ニュージーランドで5年以上の留学経験があるなどの条件があれば免除となります。
IELTS6.5は一般的に英検準1級から1級。TOEICでは820-860点と言われています。
その他、家族カテゴリー(Family Capped Streams)の永住者の両親に与えられる永住権も年間5,500件の発行数から2,000件に減らされます。リタイアメント部門 (Parent retirement category)の永住者の両親に与えられる永住権は一時的に発行が止められます。
以下がビザ発行の推移になります。
●Business/Skilled(技能移民部門)
1. Work to Residence policy (ワークビザからから取得後ある期間が経てば自動的に永住件を取得)
2. General Work policy(一般ワークビザ)
3. Specic Purpose or Event policy(特別な目的とイベントの為のポリシー)
基本説明;特殊な目的やイベントの際に取得できるワークビザ(パーミット)です。
4. Students and Trainees policy(専門分野の実習の際に取得できる実習生の為ワークビザ)
5. Study to Work policy(NZでの学業を終えた後のNZでの就職に有利になる為に取得できるワークビザ)
●International/Humanitarian(国際人道部門)
ワーキングホリデービザ等NZと特定の国との協定によって取得できるワークビザ
●Parent Sibling Adult Child Stream
(兄弟姉妹と成人した子供の呼び寄せ)
●Uncapped Family Sponsored Stream
(NZ永住権又は市民権保持者のスポンサーシップによる子供、親、兄弟姉妹などの家族呼び寄せ制度)
●Grand Total(合計)
去年の発行数がかなり伸びていたようですね。
移住先として人気の高いニュージーランドですから、状況が変われば今後もビザに関して変更点がかなり出そうですね。
ニュージーランドの永住権には取得後にずっと現地に住まないといけないという条件はないので、ニュージーランドへ移住をご検討の方は、早めに対策をされた方がいいかもしれません。
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