現地不動産屋が教えるニュージーランド移住&投資ガイド
Currency Rate1NZDJPY 91.08 USD 0.589 2024年04月17日 03:05 AM  更新

移住ガイド
– ビザ –

Immigration

投資家・起業家部門

Investor・Entrepreneur Category

技能移民部門について

ニュージーランド政府は海外からの事業家に対しても前向きであり、この部門は政府が最も力を入れている部門です。(要件は下図)特に150万NZドルを投資する事で永住権を得られるInvestorは、他国のビザ取得が厳しくなっていることや投資額条件から、注目を集めています。

主な条件 インベスタープラス インベスタ-
年齢制限 条件なし 65歳以下
ビジネス経験 条件なし 最低3年間以上
投資資金 3年間 NZ$1000万投資継続(約8.5億円) 4年間 NZ$300万投資継続(約1.28億円)
移住するための資産 条件なし NZ$100万(約8500万円:送金不要)
主申請者の英語力 条件なし IELTS TEST 3.0以上
過去に英語を使用する国に居住
以上のうちどれか
扶養家族の英語力 条件なし 主申請者と同条件または、
免除の場合
英語学校授業料前納
ニュージーランド居住要件 3年間の投資期間において、
移住2年目 より毎年44 日以上滞在要
4年間の投資期間において、
移住2年目 より毎年146日以上滞在要
健康診断・人物審査 申請者は全員両カテゴリーにおいて健康診断・人物審査条件をクリアする必要があります

インベスタープラス

最初に許可・発給される3年間で、毎年NZ$1,000万以上の投資、2年目・3年目に各年44日以上滞在という条件を満たした後に正式に永住権が発行されます。

インベスター

最初に許可・発給される4年間で、毎年NZ$150万以上の投資、2年目~4年目に各年146日以上滞在という条件を満たした後に正式に永住権が発行されます。主な要綱は下表の通りですが、年間発給数が300件に定められているため、申請手順がインベスタープラスと異なります。

資産証明

 

資産証明の作成は原則、公認会計士や適切な媒体(銀行など)による。

● 現金(銀行通帳や残高証明)
● 不動産(不動産登記)
● 株式や債券(株式名義証明やレポート、ブローカーや公認会計士作成による現在の株式や債券の市場価格レポート証明)
● ビジネス(公認会計士作成によるビジネスの所有権や会社の株式保有に関する書類(ローンや債務などの詳細含め)
● そのほかの資産?金など(所有名義証明や市場価格の証明)

所得や資産利益の証明

 

● 給与やボーナス(個人確定申告や納税証明書・給与明細・在職証明・所得証明にする為の金融機関残高証明など
● ビジネスによる収益や株配当(ビジネスの財務諸表 ・ビジネスの所有権や株式保有証明・株配当利益を確認する為の金融機関残高証明など)
● 不動産(不動産の資本増加証明(現在の不動産評価に準じる、又は売却した場合は販売価格)など不動産利益を取得している証明- 銀行残高証明など)
● 投資関連(銀行の証明や投資履歴による利益を確認できる書類)
● 相続(弁護士作成による(遺言の)検認や相続の証明書類)
● 寄付(寄付の証明や寄贈者がこれらの資金を法的に取得したという証明)

ニュージーランド投資として認められるもの

 

● 通常の状況下で商業的利益をもたらすもの
● 申請者が私的に利用するものではないもの
● ニュージーランドドルでニュージーランドに投資するものでニュージーランド関係法において法令順守している企業や合同運用ファンド
● ニュージーランド経済に潜在的に貢献するもの
● 以下のような商品に投資するもの

・ ニュージーランド政府や自治体によって発行された債券
・ ニュージーランド証券取引所(NZDX)で取引されているニュージーランド企業の社債
・ BBB 以上または国際的格付け会社(スタンダード&プアーズなど)による同等のレート以上のニュージーランド企業の社債
・ ニュージーランド企業の株式(上場または非上場の合同運用ファンドを含む)
・ ニュージーランド登録銀行にて発行された債権
・ ニュージーランド登録銀行にて発行された株式
・ 居住用不動産開発*
・ 金融企業の債券

*不動産開発:リノベーションや増築などは含まず、新規による不動産開発が対象となり、不動産開発会社への投資などが含まれる。

起業家就労ビザについて

既にビジネス経営者としての経験ある方が、ニュージーランドにて起業し、その後永住を目的とするために、初めのステップとしてそのビジネスプランをもって事業開業し、就労目的として得られるビザとなります。なお、申請者はニュージーランドで既存ビジネスを購入または初めから事業設立してもかまいません。
永住につなげるために、1. 起業家就労ビザ2. 起業家レジデンスビザ というステップになります。まず、起業家就労ビザ取得が重要なステップとなります。期間:最長3年間発行。はじめに許可された場合12か月発給され(スタートアップ期間)、その後、審査を経て残り24か月間(バランス期間)発給可能。

1. 起業家就労ビザ(就労)

 

A )スタートアップ期間(12か月)

ニュージーランドへの経済効果を目的としてビジネスプランで申請。初めは12か月許可。その後、ビザ期限内に更新申請。

B )バランス期間(24か月)

更新時に、Aで示した資産を事業目的でニュージーランドに移し、かつ3年間の会計計画などで具体的なプランが認められた際に、残り24ヵ月発給。

2. 起業家レジデンスビザ(永住)

 

1 のビザ後、ニュージーランドでビジネス実績を作った後に、永住ビザとなる起業家レジデンスビザ申請が可能。

A )事業開始6か月後申請

起業家就労ビザ時に提示したビジネスプランに準じて事業主として最低6か月以上ニュージーランドでビジネス実績を証明し、最低50万ドルの投資を実施+3人以上の正社員を雇用証明することで永住ビザ取得可能。

B )事業開始2年後申請

起業家就労ビザ時に提示したビジネスプランに準じて、事業主として2年以上ニュージーランドで「ニュージーランドに国益となる」ビジネス実績を証明し、正当なビジネスを運営している事を証明することで永住ビザ取得可能。
審査期間:現在各申請とも3か月(公表)。ニュージーランド本国(ウェリントン)にあるBusiness Migration Sectionへ申請

起業するビジネスに関する審査

このビザでは起業するビジネス内容が最も重要な審査のポイントになります。実際ビザ申請時にはニュージーランドではまだ事業開始していないため、その具体的プランが必要となります。
ニュージーランドでは新しい産業やビジネスを起業することに政府は歓迎しています。特に業界がICTやイノベーションに関するものは優遇されます。その背景をふまえて、ご自身の過去のビジネス経緯、ニュージーランドにおける具体的ビジネスプラン、実践するにあたり現実的な経済状況、計画、ニュージーランド国内におけるマーケティング、将来的な構想などの要素を確認することで、より具体性があり、ニュージーランドへ経済効果を生む事が認められた場合にビザは発給となります。

既存ビジネスを購入して事業開始する場合

別のオプションとして既存ビジネスを購入して事業開始することも可能です。その場合は、自身がこのビジネスに参画することでニュージーランドにて国益になる説得性が必要です。
また、具体的な購入額や既存ビジネスにおける財務指標やその価値、また過去2年間の決算報告などをもって審査します。また、雇用面についても、過去の事業における雇用人数や具体的な職務、そして雇用経歴など労働局へ提出していた記録書類などが必要です。

1 )起業するビジネスに関する要件

● 最低ニュージーランドドル10万ドルをニュージーランドビジネスへ投資すること(免除のケースもあり)
● ポイントテストで120ポイント以上あること。
● 具体的ビジネスプラン
(場所・概要・事業分析(SWOT)・雇用について・海外とのネットワークについて・ニュージーランド国内におけるマーケティング・具体的な予定達成事項・ニュージーランドへの経済効果など)
● ニュージーランドで事業設立・投資する十分な資産があるか
● 現実的な事業内容および経営計画(最低将来3年会計計画:キャッシュフローリスト)
● 過去5年間に破たんなど経営悪化やビジネスに関連する違法行為に伴う履歴がない事。
● 今回の事業に資格などが必要な場合、必要な資格をニュージーランドにて取得している事。

2 )就労者となる方の審査(ビザ)

経歴:具体的に経営者として「ビジネス経験」の実績があり、そのビジネス実績証明
資格:業務遂行に必要な資格を保持しているか
英語力:IELTSでジェネラルまたはアカデミックで最低4のポイントを取得している事
(起業家就労ビザ時に主申請者は必要。ご家族は起業家レジデンスビザ時に同レベルの英語力が必要となる。万が一満たせない場合は、英語授業料という形で費用を支払うことで免除が可能)
健康診断&人物審査:診断結果や人物審査に問題はないか

この起業家就労ビザ は一時ビザではありますが、永住を考慮した過程のビザである為、具体的プランが実施され、実績を作ることで永住へと結びつきます。その意味においては、初めの起業家就労ビザにおける具体的なビジネスプランや要件を満たすことが最も重要視され、審査も永住カテゴリーと同じBusiness Migration sectionで審査となります。また、途中事業内容などが変更になった場合は、その内容を届け、申請時(更新時)にその新しい具体的プランを明記する必要があります。

投資家部門ポイント計算表

事業経験(加算できるカテゴリーは、1つのみ)

NZでのビジネスプランに関連のある事業経験
10年~ 40
5年~ 30
3年~ 20
NZでのビジネスプランに関連のない事業経験
10年~ 20
5年~ 15
3年~ 5
企業におけるマネージメント経験(NZでのビジネスプランとの関連必須)
10年~ 10
5年~ 5

ニュージーランドへの貢献度(加算できるカテゴリーは、2つまで)

フルタイムの雇用
10人~ 80
5人~ 50
3人~ 30
2人 20
1人 10
輸出ビジネスにおける年商
年商 NZ$ 1,000,000~ 80
年商 NZ$ 750,000~ 60
年商 NZ$ 500,000~ 40
年商 NZ$ 400,000~ 30
年商 NZ$ 300,000~ 20
年商 NZ$ 200,000~ 10
独創的もしくは新しい商品・サービス
ビジネスプランが、国や地域にとって「独創的もしくは新しい商品・サービス」であると認められた場合 30

起業のための初期投資

起業のための初期投資資金
NZ$ 1,000,000~ 80
NZ$ 750,000~ 60
NZ$ 500,000~ 40
NZ$ 400,000~ 30
NZ$ 300,000~ 20
NZ$ 200,000~ 10
NZ$ 200,000 未満 0

年齢

申請者の年齢(申請日時点)
24歳以下 15
25~29 20
30~39 20
40~49 20
50~59 10
60歳以上 0

ボーナスポイント(加算できるカテゴリーは、1つのみ)

事業設立の場所
オークランド以外の地域における事業 40

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