キャピタルゲイン
Capital Gain
キャピタルゲイン課税は2015年10月1日に廃止されました。
個人・法人名義問わず、2年以内に物件を売買して、ビジネスとして物件購入しているのはトレイダーとみなされ、売却して得た利益は、税金=所得税がかかります。しかし例えば、個人で1戸自宅用があり、2戸目から投資用に賃貸運営をしたとします。2戸目を2年以上保持していれば、売却利益に対するキャピタルゲイン税はありません。反対に、2年以内という短期で売買を繰り返した場合は、課税対象となります。その税率は、それぞれの所得合計金額によって個人差があり、税率が決定されます。
例外
- 不動産販売業用
- 居住用不動産を購入から2年以内に再販する場合