息子夫妻が家を買うために91万NZDを貸した両親。
しかし贈与だと主張した息子のパートナーである義理の娘によって、高等裁判所から悲しい判決を言い渡されてしまいました。
“贈与”か?“貸付”か?
6年前、両親は息子と息子のパートナー(事実婚)に91万NZDを貸し、彼らはMarlboroughで家を購入しました。
その息子とそのパートナーは、11年間連れ添い、子供も授かりましたが、2013年10月に離婚し、家庭裁判所で財産紛争をおこしています。
その紛争は現在進行形で、当事者は4月に高等裁判所で、ローンの問題を提議しました。
義理の娘は、高裁に、”お金は贈与されたものであり、返済を必要としない”と主張していますが、両親と息子は”不動産購入を手伝う個人間のローン”だと主張しています。
その資金が貸しつけられた時点で、適用される金利の議論が検討され、融資契約などが弁護士によって作成されていました。
しかし、この書類には、不動産購入前にも後にもサインはされませんでした。
父親がカップルの弁護士に当てたE-mail では、父親は、二人は、“不動産購入に必要だったローンには利子がつかないと発言しているそうだ。“と述べていました。
裁判では、義理の娘は“お金は贈与であり、彼女はローン書類について知らされておらず、何かにサインするようには求められていない”と主張しています。
Helen Cull判事は、E-mailの対応を含むすべての証拠を見て、以下のように判決をくだしました。
“原告が両親から資金調達したことは間違いないでしょう。”
そして、金利に関する合意が成立しなかったため利息は適用されないとし、以前のE-mailによると、父親は夫婦に融資に対して利子を払うように要求をしたが、断られています。
注目すべきポイント
まずこの記事では、事実上のカップルとなっているところにまず注目です。
近年ではこの事実婚が増えています。
デ・ファクトと呼ばれ、2年以上同棲していれば、ニュージーランドでは事実婚と認められます。
事実婚についてはこちら→事実婚でもビザがとれちゃうニュージーランド
不動産を購入した際などに遺言書を作成する方が多いですが、その際も事実婚でも妻と認められます。
しかし、日本人からすると、このニュースの一番気になる箇所は事実婚ということではなく、相続税ではないでしょうか?
なぜローン金利の話ばかりで贈与税の話が出てこないのか?
それは、ニュージーランドには相続税や贈与税が存在しないからです。
これだけの金額をそもそも贈与として渡した場合、日本ではかなりの額の税金を取られますよね。
なので、日本であれば、贈与税の話題としてあげられるニュースですが、ニュージーランドでは、まさかの、親子間の貸付という扱われ方となりました。
最近は、お子さんの留学で親御さんが保護者ビザでついていき、家族でニュージーランドの大ファンになりそのまま住むというケースも多いそうです。
そうなると親子間での贈与や相続についても重要なトピックになりますね。
日本も相続税や贈与税など、富裕層にかかる税率が少しでも下がってくれることを祈りましょう!
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